三蔵子小学校
仲介手数料 無料 0円 安い 諸経費 銀行 ローン 融資 家 リビング 国土交通省では、令和3年度補正予算案において、子どもの安全確保や子育て期の親同士の交流機会の創出に資する共同住宅の新築・改修に対して国が直接支援を行う事業を創設することとしております。
1.背景・目的
子どもを産み育てやすい社会の実現が課題となるなか、共同住宅(分譲マンション及び賃貸住宅)を対象に、事故や防犯対策などの子どもの安全・安心に資する住宅の新築・改修の取り組みや、子育て期の親同士の交流機会の創出に資する居住者間のつながりや交流を生み出す取り組みを支援することで、子どもと親の双方にとって健やかな子育て環境の整備を進めます。
2.子育て支援型共同住宅推進事業の概要 詳細は別添をご覧ください。
以下の2つの取り組み事項を補助対象として募集します。
(1)子どもの安全確保に資する設備の設置に対する補助
転落防止の手すり等の設置や防犯性の高い玄関ドア等の設置など、住宅内での事故防止や不審者の侵入防止などを目的とした子どもの安全確保に資する設備の設置に対して支援します。
(2)居住者等による交流の機会を促す施設の設置に対する補助
多目的室(キッズルーム・集会室)やプレイロット(遊具・水遊び場・砂場)など、居住者間や地域との交流の機会を促す施設の設置に対して支援します。
3.今後の予定等
・詳細は、今後公表する募集要領等に掲載します。
・募集の開始は来年1月中を予定しており、ホームページ等で公表します。
・本事業は、令和3年度補正予算の成立が前提となりますので、事業内容等の変更があり得ることを、あらかじめご了承ください。
芝浦工業大学教授 岩村 和夫 東京都市大学名誉教授 川瀬 貴晴 千葉大学グランドフェロー 岸本 浩一 (一社)住宅生産団体連合会 住宅性能向上委員会WG WG主査 倉田 雅史 (一社)建築設備技術者協会 理事 齋藤 卓三 (一社)住宅性能評価
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、年末のローン残高の1%を所得税や個人住民税から控除する制度です。
現行の制度では、控除期間は10年間、控除の対象となる借入金の上限は、2021年12月までの入居であれば従来の2,000万円から4,000万円(一般住宅の場合)に引き上げられています。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間がさらに3年間延長され、合計で13年間、住宅ローン控除を受けられます。この場合、10年目までは従来どおり年末のローン残高の1%が控除され、11~13年目は「ローン残高の1%」または「建物購入価格×2%÷3年」のいずれか小さい額が各年控除されます。延長された3年間で、最大、建物購入価格の消費税2%分が減税される計算になります。
自ら居住する住宅であること
床面積が50平方メートル以上であること
中古住宅の場合、築20年(マンションなどの場合は築25年)以下であるか、耐震性能を備えていること
借入期間や合計所得金額についての要件を満たしていること(借入金の返済期間が10年以上、合計所得金額が3,000万円以下など)
すまい給付金」は、自分が住む住宅を取得した人に対して給付金が支払われる制度です。住宅ローンを利用しない方や、所得税の額が少ないなど住宅ローン減税のメリットが少ない方に対する支援です。
すまい給付金は、取得した住宅の持分をもつ人それぞれが受け取ることができます。例えば、夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて住宅の所有者となっている場合は、夫も妻も給付金を受け取ることができます。
【新築住宅】
自らが居住する住宅であること
床面積が50平方メートル以上であること
工事中の検査により品質が確認された次のいずれかの住宅であること
住宅瑕疵担保責任保険に加入
建設住宅性能表示制度を利用 など
※現金購入の場合は追加の要件があります。
【中古住宅】
自らが居住する住宅であること
売主が宅地建物取引業者であること・床面積が50平方メートル以上であること
売買時などの検査により品質が確認された次のいずれかの住宅であること
既存住宅売買瑕疵保険に加入
既存住宅性能表示制度を利用(耐震等級1以上に限る) など
(3)実施期間と対象者
消費税率10%が適用される新築・中古住宅で、2021年12月31日までに引渡しを受け、入居した方が対象となります。
(4)給付金を受け取るには
すまい給付金事務局に申請が必要です。持分をもつ人ごとに専用の申請書類に必要事項を記入し、添付書類をそろえて、郵送または全国の専用窓口に申請してください。申請期限は住宅の引渡しから1年3か月以内です。
なお、住宅ローン減税の申請を行う確定申告とは別に申請が必要ですのでご注意ください。
申請書類や申請方法など、すまい給付金に関するお問い合わせや詳しい情報は下記をご利用ください。
すまい給付金コールセンター
制度に関する電話での問合せ窓口はこちら
電話 0570-064-186
受付時間:9:00~17:00(土・日・祝含む)
※通話料がかかります
※PHSや一部のIP電話からは045-330-1904
4.新設された「次世代住宅ポイント制度」とは?
新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当のポイントを付与
「住宅ローン減税」、「すまい給付金」の制度の拡充に加え、消費税率10%引上げ後の住宅購入を支援する新たな制度として、「次世代住宅ポイント制度」が設けられました。
これは、消費税率10%が適用される新築やリフォームのうち、省エネ性、耐震性、バリアフリー性能など一定の性能をもつ住宅や、家事負担軽減に役立つ設備を設置した新築やリフォームに対して、新築は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントを付与するものです。2020年3月31日までに契約した方等が対象で、このポイントは、省エネ・環境配慮に優れたものや防災・健康・子育てに関連する商品と交換できる予定です。
(1)対象となる住宅
・注文住宅(持ち家)・リフォーム
2019年4月1日~2020年3月31日までに請負契約・着工をしたもの(引渡しは2019年10月以降)
※税率引上げ後の反動減を抑制する観点から、2018年12月21日~2019年3月31日に請負契約を締結するものであっても、着工が2019年10月1日~2020年3月31日となるものは特例的に対象とする。
・分譲住宅(持ち家)
2018年12月21日~2020年3月31日までに請負契約・着工し、かつ売買契約を締結したもの(引渡しは2019年10月以降)
2018年12月20日までに完成済みの新築住宅であって2018年12月21日~2019年12月20に売買契約を締結したもの(引渡しは2019年10月以降)
(2)ポイント付与の対象となる新築・リフォーム
■住宅の新築(貸家を除く)
発行ポイント数は、1戸あたり上限35万ポイント。
以下のいずれかに適合する場合、1戸あたり30万ポイントが付与されます。
エコ住宅(断熱等級4または一次エネルギー等級4を満たす住宅)
長持ち住宅(劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2等を満たす住宅)
耐震住宅(耐震等級2を満たす住宅または免震住宅)
バリアフリー住宅(高齢者等配慮対策等級3を満たす住宅)
このほか、より高い性能を有する住宅(長期優良住宅等)の場合にはポイントが加算されます。また、家事負担軽減に資する設備の設置や耐震性のない住宅の建替について一定のポイントが付与されます。
■住宅のリフォーム(貸家を含む)
発行ポイント数は、1戸あたり上限30万ポイント。
ただし、若者・子育て世帯によるリフォームや一定の既存住宅の購入に伴うリフォームを行う場合には上限が引上げられます。
窓・ドアの断熱改修
外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
エコ住宅設備の設置
耐震改修
バリアフリー改修
家事負担軽減に資する設備の設置
若者・子育て世帯による既存住宅の購入に伴う一定規模以上のリフォーム工事など
(3)ポイントを商品と交換するには
原則、工事完了後に事務局へ申請書類を提出し、ポイント発行申請を行います。
ポイント発行申請は2019年6月頃から、ポイントの商品交換申請は2019年10月頃から開始される予定です。
取得したポイントは、以下のような商品に交換することができます。
省エネ・環境配慮に優れた商品
防災関連商品
健康関連商品
家事負担軽減に資する商品
子育て関連商品
地域振興に資する商品次世代住宅ポイント制度は、2019年10月の消費税率引上げに備え、良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的とし、税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度です。
ポイント発行申請の受付は令和2年3月31日(火)で終了しました。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、事業者から受注や契約を断られるなど、令和2年3月31日までに契約できなかった方の申請の受付は、8月31日(月)で終了しました。
お問い合わせは下記を確認ください。
次世代住宅ポイント制度ホームページ父母や祖父母などの直系尊属から年間110万円を超える贈与を受ける場合、一般的に贈与税がかかりますが、住宅の新築・取得、リフォームなどを目的とした贈与の場合は、「贈与税非課税措置」を利用して税金の支払いを減らすことができます。
住宅取得などのために父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合を対象に、2021年12月31日まで、最大3,000万円の贈与が非課税になります。
(2)贈与税非課税措置が適用される主な要件
自らが居住するための住宅であること
受贈者が20歳以上で、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下であること
贈与者が父母・祖父母などの直系尊属であること
贈与年の翌年3月15日までに住宅の新築、取得または増改築をし、入居すること
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること など
◎贈与税非課税措置は2021年12月31日までに契約した住宅が対象
住宅取得等資金に関する贈与税非課税措置は、2021年12月31日までに住宅の契約がされた場合に限られます。この措置を受けるための主な要件などについて、詳しくは下記のウェブサイトをご覧ください。
平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、所要の手続を行い、確定申告等の際に必要書類を提出することにより、以下の特例措置の適用が可能となりました。
・ 住宅ローン減税
・ 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
・ 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例措置
・ 住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置
(詳しくはこちら)
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ
要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)を取得した際の住宅ローン減税又は不動産取得税の特例措置の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、取得後に行った耐震改修工事が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、以下の両方の要件を満たしていれば、入居期限が「耐震改修完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれか遅い日までに耐震改修の契約が行われていること。
・ 要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)取得の日から5ヵ月後まで
※取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
・ 関連税制法の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した要耐震改修住宅(耐震基準不適合既存住宅)に行った耐震改修について、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によって、耐震改修後の住宅への入居が遅れたこと。
詳しくはこちら、Q&Aはこちら
(注1)契約の時期を確認する書類として、請負契約書の写しや売買契約書の写しなどを、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。
(注2)入居が遅れたことを証する書類として、「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成頂き、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。作成にあたっては、以下の記載例や上記Q&Aを必ず事前にご確認ください。
※ 「入居時期に関する申告書兼証明書」の様式
(令和3年4月1日以降、契約事業者及び申告者に求めていた押印が不要となっております。)
・ 様式B-1:要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書(住宅ローン減税用)はこちら(2021年4月~)
記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
記載例(申告者が作成する場合)はこちら
2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら
・ 様式B-2:耐震基準不適合既存住宅の取得後に耐震改修を行った場合の申告書兼証明書(不動産取得税の特例措置用)はこちら(2021年4月~)
記載例(契約事業者が作成する場合)はこちら
記載例(申告者が作成する場合)はこちら
2021年3月以前の申告書兼証明書はこちら
(注3)通常の住宅ローン減税又は不動産取得税の特例措置の適用を受けるために必要な書類についても、確定申告時に所轄の税務署へ提出又は耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出する必要があります。
(注4)確定申告については所轄の税務署に、不動産取得税の特例措置の手続きについては家屋所在地の都道府県へお問い合わせください。
証明書の様式等
(注1) 既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除きます。)。ただし、上記ロの表における非課税限度額は、平成31年3月31日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結して非課税の特例の適用を受ける場合の受贈者ごとの非課税限度額は、上記イ及びロの表の金額のうちいずれか多い金額となります。
(注2) 「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準(断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅用の家屋であることにつき、下表のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
(注3) 個人間の売買で、建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古住宅)を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので上記ロの表には該当しません。
証明書などの種類(※1)証明対象の家屋
住宅性能証明書
イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
ハ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(※2)
ニ 増改築等をした住宅用の家屋(※3)
建設住宅性能評価書の写し
長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書
イ 新築をした住宅用の家屋
ロ 建築後使用されたことのない住宅用の家屋
低炭素建築物新築等計画の認定通知書の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書
※1 上記の証明書などの発行につきましては、国土交通省にお尋ねください。
※2 建築後使用されたことのある住宅用の家屋の場合は、その取得の日前2年以内又は取得の日以降に、その証明のための家屋の調査が終了したもの又は評価されたものに限ります。
※3 住宅用の家屋の増改築等をした場合に、省エネ等基準に適合させるための工事であることについての証明がされた「増改築等工事証明書」を「住宅性能証明書」又は「建設住宅性能評価書の写し」に代えることができます。
3 受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。
(注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。
(2) 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
(3) 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40以上50未満の場合は、1,000万円以下)であること。
(4) 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
(5) 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
(6) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
(注) 受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。
(7) 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます。
(注) 「一時居住者」、「外国人贈与者」及び「非居住贈与者」については、受贈者が外国に居住しているときをご覧ください。
(8) 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
※ 災害により住宅用の家屋に被害を受けた場合には、災害を受けたときの贈与税の取扱いをご覧ください。